虐待の防止のための指針
(当法人における虐待の防止に関する基本的考え方)
第1. 高齢者虐待及び障害者(児)虐待防止に関する山田指定居宅介護支援有限会社の理念
当法人では、高齢者虐待・障害者(児)虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法の理念に基づき、尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者・障害者(児)虐待の防止に徹底するため本指針を策定する。またすべての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
虐待の具体的な内容(主なもの)
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 身体的虐待 | 暴力的行為。「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束。 利益にならない強制による行為。 代替方法を検討せずに対象者を乱暴に扱う行為。 |
| 介護等放棄 | 必要とされる介護や世話を怠り、生活環境・身体や精神状態を悪化させる行為。 状態に応じた治療や介護を怠り、医学的診断を無視した行為。 必要な用具の使用を限定し、要望や行動を制限させる行為。 権利を無視した行為またはその行為の放置。 |
| 心理的虐待 | 威嚇的発言、態度。侮辱的な発言、態度。羞恥心の喚起。 対象者や家族の存在や行為を否定、無視するような発言、態度。 意欲や自立心を低下させる行為。 心理的に高齢者を不当に孤立させる行為。 |
| 性的虐待 | わいせつな行為をすること。 わいせつな行為をさせること。 |
| 経済的虐待 | 金銭の寄付・贈与の強要。着服・窃盗。無断流用。 |
(虐待防止委員会その他法人内の組織に関する事項について)
第2. 当法人(山田指定居宅介護支援有限会社)では虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止委員会」を組成している。
なお、本委員会の最高責任者は当法人の代表又は法人本部長とし、実行委員として当法人の各事業所管理者を定める(以下担当者とする)。
1. 他の委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合もあり、加えて当法人に併設して展開する事業と連携して虐待防止委員会を開催する場合がある。
2. 会議の実施にあたっては、遠隔でリモート会議システムを用いる場合がある。
3. 虐待防止委員会は、必要時担当者が招集する。
4. 虐待防止委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次のような内容について協議するものとする。
①委員会その他法人内の組織に関すること
②指針の整備に関すること
③職員研修の内容に関すること
④職員が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑥発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑦再発防止策を講じた際に、その効果・評価に関すること
(職員研修に関する基本方針)
第3. 職員に対する研修の内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、虐待の防止を徹底する。
1. 具体的に、下記の構成により研修を実施する。
・高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法の基本的考え方の理解
・権利擁護事業/成年後見制度の理解
・虐待の種類と発生リスクの事前理解
・早期発見・事実確認と報告等の手順
・発生した場合の改善策
2. 研修の実施は、年1回以上行う。また、新規採用入職時には必ず実施する。
3. 内容については、研修資料、概要、出席者等を記録して保管する。
(虐待又はその疑いが発生した場合の対応方法に関する基本方針)
第4. 虐待又はその疑い(以下、虐待等)が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。
(虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項)
第5. 職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者に報告する。
虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談とする。
1. 担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、時系列で概要を整理し、報告者の権利保護に注視したうえで、虐待等を行った当人に事実確認を行う。必要に応じ関係機関に報告・説明を行う。
2. 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じる。
3. 上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談する。
4. 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知する。
(虐待等に係る苦情解決方法に関する事項)
第6. 虐待等の苦情相談は、苦情受付担当者が寄せられた内容について苦情解決責任者に報告する。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者等に相談する。
1. 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、該当者に不利益が生じないよう、細心の注意を払う。
2. 対応の流れは、上記の「第5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとする。
3. 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告する。
(利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項)
第7. 利用者等は、いつでも本指針を閲覧することが可能。また、当法人HPにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とする。
(その他虐待の防止の推進のために必要な事項)
第8. 第3に定める研修会のほか、各地区社会福祉協議会や老人福祉施設協議会等により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないように常に研鑽を図る。
附則
この指針は、令和4年 4月 1日より施行する。
令和5年 3月 15日 一部改訂
令和6年 3月 13日 一部改訂
