身体拘束等の適正化のための指針

(当法人における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方)
第1. 身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。
当法人では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束等の適正化に向けた意識を持ち、身体拘束をしない医療・看護を実践することとする。


(1)介護保険指定基準に規定する身体拘束禁止の条文
サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止する。


(2)緊急又はやむを得ない場合の例外三原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで、身体拘束を行われない看護の提供をすることが原則である。しかしながら、以下の3 項目すべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行う場合がある。

①切迫性:利用者本人またはほかの利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する看護方法がないこと。
③ 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。


(身体拘束廃止委員会その他法人内の組織に関する事項について)
第2. 当法人(山田指定居宅介護支援有限会社)では身体拘束廃止に努める観点から、「身体拘束廃止委員会」を組成している。
なお、本委員会の最高責任者は当法人の代表又は法人本部長とし、実行委員として当法人の各事業所管理者を定める(以下担当者とする)。

1. 他の委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合もあり、加えて当法人に併設して展開する事業と連携して身体拘束廃止委員会を開催する場合がある。

2. 会議の実施にあたっては、遠隔でリモート会議システムを用いる場合がある。

3. 身体拘束廃止委員会は、必要時担当者が招集する。

4. 身体拘束廃止委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次のような内容について協議するものとする。
 ①委員会その他法人内の組織に関すること
 ②指針の整備に関すること
 ③職員研修の内容に関すること
 ④職員が相談・報告できる体制整備に関すること
 ⑤把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
 ⑥発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
 ⑦再発防止策を講じた際に、その効果・評価に関すること

(職員研修に関する基本方針)
第3. 職員に対する研修の内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、身体拘束等適正化を徹底する。

1. 具体的に、下記の構成により研修を実施する。
 ・ 身体拘束等適正化基本的考え方の理解
 ・ 権利擁護事業/成年後見制度の理解
 ・ 身体拘束の種類と発生リスクの事前理解

2. 研修の実施は、年1回以上行う。また、新規採用入職時には必ず実施する。

3. 内容については、研修資料、概要、出席者等を記録して保管する。


(やむを得ず身体拘束を行う場合の対応)
第4. 本人またはほかの利用者の生命または身体を保護するための措置として、やむを得ず身体拘束を行う場合は以下の手順に沿って行う。

(1)緊急身体拘束廃止委員会の実施
やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として関係する部署の代表が集まり、身体拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し身体拘束を行うことを選択する前に、切迫性・非代替性・一時性の3要素をすべて満たしているかどうかについて検討・確認する。
要件を検討し身体拘束を行うことを選択した場合、拘束の方法・場所・時間帯・期間等について検討し、本人・家族に対する説明書・同意書を作成する。また廃止に向けた取り組みや改善の検討を担当職員と行い、次回委員会にて報告する。

(2)利用者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し充分な理解が得られるように努める。
また身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等に対し身体拘束の内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し同意を得たうえで実施し身体拘束に対する同意書を送付する。

(3)記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式(訪問看護記録等)を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。
身体拘束の早期解除にむけて拘束の必要性や方法を逐次検討する。その記録は保存し行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにする。

(4)拘束の解除
記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性が無くなった場合は速やかに身体拘束を解除する。


附則
この指針は、令和4年 4月 1日より施行する。
令和5年 3月 15日 一部改訂
令和6年 3月 13日 一部改訂

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